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本ページでは、売却困難な不動産の一例として、売れない土地をどう処分すべきかについて、解説していきたいと思います。
利用する予定がなく、空き地になっている土地や、やむを得ず駐車場などに活用している土地など、売りたいと思い仲介業者に依頼していてもなかなか売れない…そんなケースも決して少なくないでしょう。
土地の場合、売れない原因として筆頭に挙げられるのは、価格と立地、周辺環境のマッチングができていないということにつきます。もしくは、再建築不可や何らかの訳ありということも考えられます。
そうした場合、まず試してみるべきは、売却価格の値下げです。その土地の相場価格に相当する値付けで売れないのであれば、5%ないし10%の値下げから始めて、様子を見てみましょう。
それでも無理なら、20%の値下げを行えば、かなりの確率で売却できる可能性が高まるはずです。
そして、もうひとつ考慮すべきは、土地自体の面積が広すぎないかという点。
例えば100坪(あるいはそれ以上)の土地は、一般人にとってなかなか手の出しづらいもの。50坪ずつに分割した売却するといったことも視野に入れるべきでしょう。
ただし、その場合、本サイトで繰り返している、道路に2m以上接しているようにすることが重要です。
それでもなお売れない場合は、専門の買取業者への依頼が賢明です。
買取は仲介より売れる価格が低くなる傾向がありますが、20%の値下げをしても売れないのであれば、むしろ仲介での売却よりも、専門業者への買取を依頼した方が、スピーディに現金化できるなど、よりメリットは大きくなると言えます。
また、再建築不可やその他の訳ありの土地であるという理由で売れないという場合も、門戸を開いてもらえる期待がもてるからです。
さまざまな方法を試した上で、土地の売買を専門とする業者からも買取に応じてもらえないのならば、最後の処分方法としては「寄付」という手段があります。
土地というものは活用せずに所有しているだけで固定資産税が課せられます。
利用しない土地を所有し続けるのは、固定資産税が発生するだけですので、思い切って寄付してしまった方が、結果として経済的負担は軽くなるのです。
ただし、寄付する相手には要注意。個人や自治体、公益法人や町内会などに寄付する場合は非課税あるいは所定の手続きによって非課税とすることができますが、営利法人に土地を寄付してしまうと、みなし譲渡所得として課税されるという、いささか理不尽なことが起きてしまうのです。この点は、要注意です。
以上の通り、売れない土地は、まず値下げ、それでもダメなら買取業者に打診、それでもダメなら最終手段として寄付を考えるべきです。
仲介で売れないからと諦めてしまう前に、値下げや買取業者への相談を根気よくしてみることが賢明な選択です。寄付はあくまで最終手段です。
創業年 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 7回 (東京都知事免許(7) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
再建築不可物件 ・買取PRO |
1999年 | 5回 (神奈川県知事 (5)第23443号) |
契約後最短3日で振込(査定は最短即日) |
フレキシブル |
1992年 | 3回 (東京都知事(3) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
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