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平成27年に施工された「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」とは、放置状態の空家などが地域住民にとって防災・衛生・景観などの点で深刻な影響を及ぼしているため、対策しようという法律。 総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_gaiyou.pdf)によると日本全国の空家数は846万戸、この中で空家問題に当てはまる住宅などは348万戸とされています。
空室等対策特別措置法制定時の調査は「平成25年住宅・土地統計調査」(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/tokubetu_2.html)のデータとなりますが、その時の空家数は820万戸。5年間で空家が増加しているのは確かですが、法規制がなかったらもっと増えていたかもしれないという見方もできるでしょう。
※空き家の数値について
空室等対策特別措置法に基づいて市町村は空家を調査、問題が見つかったら対応するという流れがあり、その概要は以下の通り。
このように、空家を放置したまま特定空家等の指定を受けると、固定資産税が3~4倍ほど高くなり、過料をとられて、最期には行政代執行で建物を解体されてその費用を請求されることになります。
なお、空室等対策特別措置法が定める特定空家等とは以下を意味します。
引用元:国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の概要
(https://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf)
空家となって長年放置されているような物件の多くは、一般的な不動産流通市場では売買しにくい条件があり、再建築不可物件はその最たるもの。その結果、以下のような状況に陥りがちです。
この状態を続けていると、上で触れた特定空家等に指定されるのも時間の問題。 とはいえ、建て替えができない空家の補修に費用をかけるのもムダにしか思えないのも現実。行政代執行には至らずとも、市町村の指導に沿って改善するにも費用はすべて物件所有者負担になるからです。
再建築不可物件の空家を所有している場合、時間が経てば経つほど建物は劣化していき、固定資産税の支払いは続いていきます。その解決策としては、再建築不可物件の取扱いに慣れている専門業者に相談することをおすすめします。
一般的な不動産仲介業者と違って、再建築不可物件を専門とする業者であれば、独自のノウハウやネットワークを持っているため、単純に再販するだけでなく物件に合わせた再生方法での収益化も可能。再建築不可物件の空家の管理と売却、いずれも対応してくれるところに相談すれば、短期間での手離れも期待できます。
創業年 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 7回 (東京都知事免許(7) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
再建築不可物件 ・買取PRO |
1999年 | 5回 (神奈川県知事 (5)第23443号) |
契約後最短3日で振込(査定は最短即日) |
フレキシブル |
1992年 | 3回 (東京都知事(3) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
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