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再建築不可物件を売却するにあたり、確定測量が必要になります。境界確定測量とは何なのか、注意点やポイントを押さえていきましょう。
境界確定測量とは、測量登記の専門的資格を持った「土地家屋調査士」によって土地の境界を確定させるために行われる測量のことを言います。隣地所有者の立ち合いのもとで、境界点の確認と合意を得て、協会の座標点が現わされた測量図を作るのが、確定測量の目的となります。
隣地所有者に境界確定の了承を得るのが特徴ですから、現地測量よりも正確に測量できるのが境界確定測量の特徴です。土地の売却の際に隣地所有者とトラブルになったり、新たに建物を建てたり、土地・建物を相続する際に必要になります。
境界確定測量を行うことでハッキリするのは、隣地とのハッキリとした教会です。測量の際には土地境界に金属・コンクリート・鋲で造られた境界杭が埋められ、その杭によって土地の境界を明らかにしていきます。
現状測量は現地にある境界標や杭、それがなければ過去の測量図などから境界点と思われる場所を想定して測量図を作成する方法ですから、現状測量よりもはっきりと境界を確認できます。
境界測定測量を行うにあたって、土地の売主が全ての費用を負担する必要があります。費用は隣地所有者の数・境界点の数・道路等の公との境界の有無などによって決定されますから、場合によっては想像以上に費用が高額になってしまうケースも考えられます。
官民の立ち合いが必要な場合は80~100万円ほどが目安とされており、隣地所有者が多い場合や、土地が広い・形が複雑な場合には境界点も多くなるため、さらに費用が高額になることが予測されます。
境界確定測量は境界点の確認合意に時間がかかりやすいため、なるべくスケジュールに余裕を持って早めに行うことも大切です。
再建築不可物件の多くは、築年数が古くなっていることがほとんどです。この場合は隣接地との境界があいまいになってしまっているケースも多く、隣接地との境界があいまいなまま売却すると隣人とトラブルになってしまいます。
隣人とトラブルになれば土地の返還を求められたり、損害賠償を請求されたりといった様々なリスクが生じるため、境界がハッキリしていない場合は必ず境界確定測量をした上で売却しましょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |