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相続や譲渡などで所有した物件がもし再建築不可物件だった場合は、建て替えができず様々な影響を受けることになります。物件が再建築不可物件かどうかを調べる方法について見ていきましょう。
そもそも再建築不可物件とは、建築基準法による様々な義務を満たしておらず、建て替えができない物件を言います。多く挙げられるケースでは、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない「接道義務」を満たしていない物件が、再建築不可とされています。
ただし特例によっては、接道義務を満たしていなくても再建築不可とならないケースもあるなど、条件はかなり複雑。他にも再建築不可とされる物件には様々な要因が挙げられるため、法律に詳しい人間でなければ判断が難しいのが現実です。
物件が再建築不可物件に該当するかどうかは、自治体の役所で調べられます。資料があれば自分でも確認できますが、役所まで書類を持って行き、担当者に確認してもらうのが確実です。
再建築不可物件かどうかを判断するには、主に以下の4つの書類が必要です。
書類はすべて法務局のホームページから請求したり、郵送で取り寄せたりして取得可能です。4つの書類が全て揃ったら役所で確認しましょう。
必要な書類が全て揃ったら、書類を持参して役所の担当課である「道路課」や「建築指導課」に行きましょう。敷地に面している道路が「建築基準法の道路」かどうかを調べてもらい、道路ではないと判断されれば再建築不可物件なのが確定です。
登記簿には「再建築不可」という表記がないため、わざわざ役所に出向いて前面道路が建築基準法上の道路かどうかを確認する必要があります。
また、物件の土地が接道義務を果たしている場合でも、物件の位置するエリアそのものが建築の制限を受けていないかどうかも確認する必要があります。
再建築不可物件かどうかの確認は役所で簡単にできますが、判明した後の「再建築の基準を満たす方法」「物件を活かす方法」などの相談は役所では対応していません。
役所はあくまで再建築不可物件かどうかを確認するだけです。再建築不可物件をどのように活用していくかどうかを相談するなら、不動産会社や訳あり物件の専門業者を頼りましょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
---|---|---|---|
訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |