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本ページでは、再建築不可に関連して、売れない土地の処分という観点から、狭すぎる土地「狭小地」の例を解説していきます。
狭小地(きょうしょうち)とは、読んで字の通り、狭い土地という意味ですが、建築や不動産の世界では、具体的には面積が15~20坪以下の場合を狭小地と定義するケースが多いようです。
そして狭小地は、台形や三角形などの不整形地が多いという現実もあります。
それゆえ、すべてのケースでそうとは言い切れませんが、再建築不可となる場合や、そこまでいかなくても用途などに何らかの制限が課せられるケースも見受けられます。
しかしながら、土地の値段の高い都心部などでは、狭小地のそうしたデメリットを逆手に取り、安い値段で取引されるという、ある種のブームが起きています。
加えて、注文住宅業者などでは、そうしたニーズに対応するべく、狭い土地でのべ床面積を確保するための3階建て住宅や、スキップフロア(中階層)、ロフト(屋根裏部屋)などの工夫も行なっているとのこと。
もちろんそうした技術を用いることで建築費用は比較的高くなってしまいますが、土地が安い分、トータルではトントンか多少安く済むということが人気の理由だとか。
このことは逆に見れば、狭小地は一般的な不動産仲介で売りに出す場合、値付けを下げなければならないといったケースも多いようです。
よりハッキリ言ってしまえば、安い価格で買い叩かれてしまう可能性大とのこと。また前述の通り、狭小地狙いのブームはあるものの、いざそうした狭小住宅を売りたいとなった場合、一般的な土地面積の住宅よりは買い手が見つかりづらいという現実もあるようです。
以上の通り、狭小地はすべてのケースで再建築不可となるとまでは断言できませんが、使用制限が課せられたりする可能性もあり、資産価値という面でも低く見られがちです。
相続税や固定資産税などでは優遇されるというメリットの反面、売りたい場合は一般仲介では売りにくい、または安く買い叩かれてしまうケースが多いというのが現実です。
しかし、巷にはこうした売れない土地の処分を専門とする不動産買取会社も存在しています。「自分の土地は売れないのではないか」と一人で悩むよりも、まずはそうした業者に相談してみることが賢明です。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |