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本ページでは再建築不可に関連して、建物の老朽化や借家人といった、条件的に建て替えできないというケースについて解説していきたいと思います。
ここで取り上げる、条件によって建て替えできないケースというのは、建築基準法が定めるところの再建築不可とは異なりますが、建て替えできないという点では共通しています。それを踏まえた上で、ご覧になってみてください。
では、条件的な再建築不可のケースについて、詳しく見ていきましょう。
まず筆頭に挙げられるのが、築年数が経過し老朽化してしまったアパートやマンションに他なりません。そうした物件は当然ながら、後から建てられた物件や新築物件などに比べ、物件の魅力という面では不利になってしまうのは否めません。
リフォームやリノベーションによってある程度回復させることも可能ですが、かかる費用とその後の入居率との兼ね合いは、なかなか予測が難しいところです。
老朽化が進んでしまったアパート・マンション物件であれば、下手にリフォームやリノベーションを行うよりも、建て替えてしまった方が、その後の賃貸計画は立案しやすいと言えます。
それこそ全室が空室となってしまうようであれば、建て替えを視野に入れるべきでしょう。新築の方が、ローンも組みやすいという現実もあります。
ただ、1部屋なり2部屋に借家人がいる場合は厄介です。日本の法律では、立場の弱いとされる借家人を保護することに重きが置かれているからです。立退き料などの交渉によって退去してもらえればまだ良い方で、どうしても立ち退きを拒否されるという場合には、裁判に発展するケースも。
しかし、その場合でも、借主の必要性が認められれば、立退き料を高額にしても立ち退いてもらえないという事例もある位なのです。これこそが、条件による再建築不可なのです。
以上のように、立ち退きが実現せずに再建築が不可となってしまっている場合、検討しておきたいのが、ずばり、借家人がいる状態での物件買取に門戸を開いている会社に買い取ってもらうという選択肢です。
大手不動産会社では難しいかもしれませんが、世の中にはそうしたわけあり不動産に特化した買取業者もいます。どう行動すればよいか迷っているなら、まずはそういったところに相談を持ち掛けてみることをおすすめします。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |