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再建築不可物件に課される固定資産税は安いのかどうか、高くなってしまう原因について解説していきます。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で所有している物件・土地に対して課される税金のことを言います。固定資産税の標準税率は1.4%と定められていますが、実際には各自治体が取り決めるため、それ以上の税率で計算されることもあります。
具体的な固定資産税の額は、各市町村が計算した「固定資産税価額」と、自治体が決定した税率をかけた値で計算されます。
再建築不可物件とは、土地の形状や立地が現行の建築基準法で問題があるために、建物の立て直しができない物件のことを言います。再建築不可物件となっている物件は、通常よりも安めに固定資産税が計算されるのです。その理由には次のようなものが挙げられます。
再建築不可物件とされている建物や土地の多くは、新たに建物を建てなおしたり建てたりといったことができないため、不動産としての利用価値・資産価値はかなり低めに評価されます。
評価額が低いと固定資産税だけではなく、不動産所得税や登録免許税、相続税なども安くなりがちです。
再建築不可物件とされた不動産の多くは、そのまま放置されてしまいがちです。築年数だけが経過していく形になり、築年数の古い物件は固定資産税が減価補正されるため評価額が安くなります。
建物を経過した年数で価格を下げる「経年原価補正率」では、家屋が築45年以上になると、評価額が新築の2割まで下がると決められています。
再建築不可物件では固定資産税が安くなるケースがほとんどですが、以下のようなケースでは、むしろ逆に固定資産税が高くなってしまうため要注意です。
固定資産税の軽減措置では、「住宅用地の特例」などによって、住宅が建っていた物件は1/3~1/6まで固定資産税が減額されると決められています。建物が建っていた再建築不可物件を更地にしてしまうと、この特例が適用されなくなってしまうため、最大で6倍まで固定資産税が高くなってしまうのです。
倒壊の危険性や衛生上有害となる状態など…周囲に悪影響を与える空き家は「特定空き家」に指定されます。自治体から特定空き家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の軽減措置が解除され、更地と同様に最大6倍まで固定資産税が高くなる可能性があります。
自分が所有している物件の固定資産税については、納付書の控えなどで確認できます。書類を紛失してしまった場合は、「固定資産課税台帳」を閲覧して確認可能です。これは自治体が地域の固定資産税について記録・管理する帳簿であり、「縦覧期間」に確認する場合は無料ですが、それ以外の期間に確認したり、証明書を発行してもらったりする場合は300円ほどの費用がかかります。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |