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周辺に悪影響を及ぼす空き家のことを「特定空き家」と呼びます。
特定空き家に指定される空き家の特徴やリスクについて見ていきましょう。
「空き家対策特別措置法」(※)で定められた基準を満たす空き家が、「特定空き家」として指定されます。
これら4項目のいずれかに該当する空き家は、特定空き家として指定されます。主に建物や設備が破損していたり、ごみの放置や不法投棄などが目立っていたりといったケースが多く見られ、屋根・外壁が脱落するおそれのあるケースや老朽化が著しい空き家も注意が必要。
中には建物に動物が住み着いたことによる鳴き声・糞尿の被害がある空き家などもあり、周辺の景観計画やルールに適していない空き家もこれに当てはまります。
通常の空き家と特定空き家との大きな違いは、周辺環境に悪影響を及ぼしているかどうかです。通常の空き家は適切な管理の下にあり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすリスクはほとんどありません。ただし特定空き家になると、建物の修繕や解体、植物の伐採などの措置が必要になるほどの劣悪な状態になっています。
また、通常の空き家であれば家を放置しても罰則が科せられることはありませんが、特定空き家に指定された空き家を放置してしまうと、過料や行政処分が下されるため注意が必要です。
特定空き家として指定され、各自治体からの「勧告」を受けてしまうと、「住宅用地の特例措置」の対象ではなくなってしまいます。そうなると固定資産税優遇措置を受けられなくなってしまい、最大でも6倍も固定資産税が高くなる可能性があります。
また、自治体からの命令に応じずに特定空き家を放置してしまった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまうため注意が必要です。
市町村からの助言や勧告・命令を無視し続けた場合、最終的には「行政代執行」によって解体されてしまう事例もあります。こうなると解体にかかった費用を強制的に負担させられてしまいます。
特定空き家の罰則とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて、特定空き家を放置した場合に課せられる罰則のことです。過料の発生や固定資産税への影響、強制執行による解体費用の請求などが挙げられます。
特定空き家に指定されてしまった場合でも、その原因になった部分を改善することにより、指定を取り消してもらうことが可能です。例えば立木・雑草の伐採や、空き家を清潔に保つことなどが挙げられます。
代行サービスなどを利用して空き家を適切に管理する他にも、空き家を賃貸物件として活用したり、売却して第三者へ譲渡することも、特定空き家の対処法として挙げられます。空き家を専門的に扱う業者などに相談するのも良いでしょう。
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設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |