よくわかる!再建築不可物件のまとめサイト » 再建築不可物件の活用方法を紹介 » 再建築不可物件の43条但し書き
申請とは

公開日: |更新日:

再建築不可物件の43条但し書き
申請とは

活用方法が難しい再建築不可物件は「43条但し書き申請」をすることで解決の糸口が見つかることがあります。43条但し書き申請とは何か、手続き方法をまとめました。

建築基準法43条但し書き申請とは

特定行政庁から「43条但し書き道路」だと認定を受ける一連の流れを総称して「建築基準法43条但し書き申請」といいます。建築基準法第43条の中で、「ただし」以降に再建築不可物件に認められる救済措置に関する文章があります。この条件を満たしていれば、「43条但し書き道路」と呼ばれ、但し書き道路と接道することによって再建築ができるのです。

再建築不可物件は接道義務を満たしていないことから、本来なら新たに建物を建てられず、活用方法は限られます。この接道義務は建築基準法の第43条で「建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならない」という条文で定められています。しかし「43条但し書き道路」だった場合は活用の幅が広がるため、土地の扱いに悩んでいる人は条件に当てはまるかを確認するのが良いでしょう。

但し書き規定には、以下の3つの条件が定められています。

  1. 敷地の周囲に広い空地を有する
  2. 特定行政庁(地方自治体)が交通上・安全上・防火及び衛生上支障がないと認める
  3. 建築審査会の同意を得て許可している

例えば周囲に公園や緑地、広場などの広い空き地がある場合や農道に接している場合、避難時に利用できる道路に接している場合などには、43条但し書き申請することで、再建築が可能になるケースがあります。

43条但し書き申請の手続き方法

43条但し書きの規定によって再建築不可物件に建物を再建築したい場合は、市町村が設置している建築審査会にて審査を受け、認定を得る必要があります。また敷地が空き地と2メートル以上接していることや、消防署長から消火活動に支障がないとの意見が得られることなど、特定行政庁(地方自治体)から認められることも必要です。

「但し書き申請」の許可基準は各自治体によって異なるため、確認してから申請するのが良いでしょう。

大まかな流れは自治体の都市計画窓口に事前相談をし、特定行政庁へ書類を提出した後に審査を受けます。審査で許可が下りた後は、再建築する建物の「建築確認申請」も必要になるので用意しましょう。

買い取ってくれる?
訳あり物件の売却方法を解説

業年数が長い再建築不可物件買取業者 上位4社

このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容

設立 免許更新回数 買取までの最短期間
訳あり物件
買取センター

公式HP

電話で
問合せ

1991年 8回
(東京都知事免許(8)
第61604号)
即日査定・即日現金化
フレキシブル

公式HP

電話で
問合せ

1992年 4回 
(東京都知事(4)
第83259号)
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり)
エステート
リサーチ

公式HP

電話で
問合せ

2003年 4回 
(東京都知事(4)
第82776号)
要問い合わせ
再建築不可.net

公式HP

電話で
問合せ

2004年 4回
(東京都知事(4)
第84482号)
要問合せ