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活用方法が難しい再建築不可物件は「43条但し書き申請」をすることで解決の糸口が見つかることがあります。43条但し書き申請とは何か、手続き方法をまとめました。
特定行政庁から「43条但し書き道路」だと認定を受ける一連の流れを総称して「建築基準法43条但し書き申請」といいます。建築基準法第43条の中で、「ただし」以降に再建築不可物件に認められる救済措置に関する文章があります。この条件を満たしていれば、「43条但し書き道路」と呼ばれ、但し書き道路と接道することによって再建築ができるのです。
再建築不可物件は接道義務を満たしていないことから、本来なら新たに建物を建てられず、活用方法は限られます。この接道義務は建築基準法の第43条で「建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならない」という条文で定められています。しかし「43条但し書き道路」だった場合は活用の幅が広がるため、土地の扱いに悩んでいる人は条件に当てはまるかを確認するのが良いでしょう。
但し書き規定には、以下の3つの条件が定められています。
例えば周囲に公園や緑地、広場などの広い空き地がある場合や農道に接している場合、避難時に利用できる道路に接している場合などには、43条但し書き申請することで、再建築が可能になるケースがあります。
43条但し書きの規定によって再建築不可物件に建物を再建築したい場合は、市町村が設置している建築審査会にて審査を受け、認定を得る必要があります。また敷地が空き地と2メートル以上接していることや、消防署長から消火活動に支障がないとの意見が得られることなど、特定行政庁(地方自治体)から認められることも必要です。
「但し書き申請」の許可基準は各自治体によって異なるため、確認してから申請するのが良いでしょう。
大まかな流れは自治体の都市計画窓口に事前相談をし、特定行政庁へ書類を提出した後に審査を受けます。審査で許可が下りた後は、再建築する建物の「建築確認申請」も必要になるので用意しましょう。
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設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |