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土地を墓地として活用する方法は「霊園開発」と呼ばれており、土地活用業界のなかで注目されている方法です。ここでは、再建築不可の物件で墓地経営をする方法を紹介します。
墓地経営とは墓地の設置や管理、運営を行うことです。所有する土地を墓地として活用して収益を得る仕組みであり「自ら霊園を経営する」「霊園を運営する事業者に土地を貸し出す」という方法があります。
ただし自ら霊園を経営する方法では、高額な初期費用や運営・管理の手間がかかるため要注意。数千万円以上の費用が必要になるほか、宗教法人や公益法人を創設する必要もあります。
一方、霊園を運営している事業者に土地を貸し出す場合は、霊園を開始するための費用や準備は霊園側が負担します。そのため、費用や手間がかからないのがメリット。ただし墓地として土地を活用した場合は後の転用が難しいため、慎重に判断することをおすすめします。
近年「墓地の需要は高まっているのに供給が増えない」という現象が起きています。特に都市部では墓地が不足しており、東京都内の公営墓地においては、定員を上回る募集が殺到。墓地を確保できないため遺骨を自宅に保管したり、お寺に預けたりするケースもあるようです。
高齢化社会であることを考えても、墓地の需要は今後ますます高まることでしょう。
墓地経営の最大のメリットは、安定した収入を確保できるということ。お墓は購入したら半永久的に維持されるものであり、他の場所に移すことはほぼありません。そのため、賃貸経営のように収入が途絶えるリスクがなく、安定的な収入を長期に渡って得られるのです。
墓地は集客の必要がないため、悪条件の土地でも運営が可能です。むしろ人通りの少ない閑静なエリアの方が、墓地には適しているといえるでしょう。また、たとえば高台にある土地はアパートやマンション経営には不向きですが、墓地経営には向いています。
さらに、再建築不可の物件でも、墓地経営なら可能です。集客性が低く立地条件が悪い場合でも経営できる点は、墓地経営のメリットといえるでしょう。
一度墓地として土地を活用したら、基本的に転用はできないと考えた方が良いでしょう。お墓は半永久的に利用するもののため、簡単に変更することはできません。また、もしも転用が可能になったとしても、墓地であった土地の需要は低いと考えられます。
そのため「墓地経営を開始したら、長期間は墓地のままである」と理解しておくことが大切です。
自宅の近くに墓地があることを嫌がる人は多いもの。そのため、墓地経営を開始しようとしても近隣住民に反対される可能性があります。もしも反対を無視して墓地経営を始めた場合、大きなトラブルとなることも。そのため、近隣住民への事前の説得が必要です。
一般的に、墓地にすると資産価値が下がるといわれています。たとえ墓地にしてから別の用途で活用した土地であっても、一度墓地にした以上は資産価値が下がってしまうようです。そのため、後に土地を売却しようと考えた際に買い手が付かなくなる恐れがあります。
先述していますが、墓地経営では「自分でオーナーになる」「霊園の事業者に土地を貸し出す」という2種類の方法があります。
自らが墓地のオーナーとなった場合は、墓地の設置や管理、運営をすべて自分で行わなければなりません。数千万円以上の資金が必要になるため、初期費用の回収にも長期間がかかってしまうでしょう。また、宗教法人などの創設や近隣住民への説得なども自分で行わなければならないため、大きな負担がかかるといえます。
なお、近年ではペット霊園の需要も高まっています。ペット霊園は墓地埋葬法の対象外であるため公益法人を立ち上げる必要はありません。しかし、初期費用や管理、運営、近隣住民への説得といった手間がかかる点には慎重な検討が必要です。
霊園事業者に土地を貸す場合は、開園手続きや近隣住民への説得、管理などを事業者が行ってくれます。そのため、土地の所有者は土地を貸し出すのみ。自らがオーナーになる場合に比べて費用や手間を大幅にカットできます。
所有している土地を墓地として貸し出したい場合は、霊園事業者を探しましょう。インターネットで検索したり、石材店に問い合わせるのが有効です。
なお、墓地経営を開始したくても規制によって不可能な場合もあります。そのため、自治体へ事前に確認しておくことが大切です。
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設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
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