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活用が難しいとされている再建築不可物件の土地ですが、一度更地にしてから家庭菜園用の貸し農園として経営する方法があります。再建築不可の土地を貸し農園として活用する方法を見ていきましょう。
貸し農園は自分が所有している土地を農園として貸し出し、賃貸料や利用料で収入を得る方法のことです。自宅から離れた郊外で農園を借り、家庭菜園を行うという人は増加傾向にあり、都内でもこうした土地活用は見られます。
更地にちょっとした畑を作れば、3平方メートル程度の面積でも月に5,000~6,000円程度の利用料が見込めます。都心であれば月11,000円程度でも借り手が見つかったケースもあります。
自分で野菜や果物を育てて食べる家庭菜園は、ベランダや狭いお庭でも簡単に始められます。ただしある程度の広さがあればより本格的な家庭菜園を始められることも事実。自宅ではカバーしきれない広さの畑を使うために、貸し農園を利用する人は少なくありません。
再建築不可物件を貸し農園経営に利用する方法は、イニシャルコストを抑えやすいのがメリットです。建物がすでに建っていない状態であれば現状のままで始められますし、一度更地にするにしても、整備にかける時間とコストは少しで済みます。
また他の土地活用よりも転用性が高く、大規模な工事をしなくてもほぼ現状のままスタートが可能です。
貸し農園を始めようと考えている人の多くは地方でゆっくり栽培したいと考えているため、地方の土地でも比較的ニーズが高いのもメリットでしょう。
再建築不可物件で貸し農園経営を行う場合、収益性はあまり高いとは言えないでしょう。エリアや土地の規模によって異なりますが、賃貸料の相場は月5,000円から10,000円程度。駐車場経営と比べると収入はあまり多くありません。もし貸し農園で収入を増やしたければ、土地を複数の区画に分けて、できるだけ多くの契約者を募ることが必要です。
また貸し出す場合は、整備の手間はかからないものの、農園の扱い方について農業委員会が関係する場合もあり、手続きや管理の手間がかかりやすくなります。利用者が快適に農園を利用できるように土地を維持管理する必要があるのです。
農園を提供するにあたって、敷地面積には駐車スペースを確保しなければなりません。そのため、敷地全てを農園として貸し出すのは難しく、駐車スペースが完備されていないと、利用者が集まりにくい点に注意しましょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |