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再建築不可物件の活用方法として、資材置き場にする方法があります。
資材置き場とは、建築会社や土木会社などで使われている木材・石材・砂利・運搬器具といった資材を、一時的に保管しておくための場所です。建築用の資材は容積が大きく、広い土地が必要になります。資材置き場として貸し出しされている土地を建築会社が借り、保管場所として利用するケースは多くあります。
再建築不可物件の土地活用として資材置き場を選ぶ一番のメリットは、手間がかからない点です。持っている土地をそのまま貸し出すだけでビジネスが成立する上、管理の手間や維持費がかかることもありません。初期費用も0円で始められるため、ハードルがとても低いのが強みです。
資材を置いておくことさえできれば、狭小地や不整形地・遠隔地でも問題なく運営していけます。資材置き場の契約は5~10年単位の長期になることが多いですから、長期的に安定した収入を得られるのもメリットです。
資材置き場として貸し出している土地は、売ろうと思った際にはすぐに売却しやすい点も魅力的でしょう。
資材置き場の賃料相場は、固定資産税額の2~4倍ほどが目安とされています。例えば固定資産評価額が1,000万円の土地だった場合、固定資産税の1.4%をかけた14万円×2~4倍となるため、一年に28~56万円程度の賃料として計算できます。
もちろんエリアや周辺のニーズによっては、目安よりも賃料は低くなったり高くなったりします。
資材置き場に向いているのは、評価額の低い土地や住居が建てられない土地、近隣エリアで開発や工事がある土地です。評価額が低い土地は住宅用地・貸家建付地の特例などがつかえないため、資材置き場として活用するのが節税に向いています。
また、近隣で工事や開発の予定がある場合には、資材置き場が多数必要になるため資材置き場としての需要が高まり、中長期での契約が期待できます。
資材置き場の経営で得られる年間収入は、住居の経営と比べると低めです。収益の低さをカバーするためには中長期の契約がおすすめですが、その場合は契約解除がしやすい契約期間・方法にしておかないと、相手が解約に応じるまで新しい土地活用ができなくなる可能性があります。
土地活用としてのハードルこそ低いものの、税金の問題や近隣トラブルのリスクなどもあるため、資材置き場として活用する場合は土地活用の経験が豊富な不動産会社に依頼しましょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |