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再建築不可物件は基本的に活用が難しく、売却する際には相場よりも安い値段をつけられることが多いとされています。ただし活用方法がないわけではなく、再建築不可物件の隣地を借りるもしくは購入するのもその方法の一つです。
再建築不可物件の隣の土地を所有・購入することができれば、接道義務を果たせるようになるため、再建築が可能になります。そのため再建築不可物件の隣地の所有者と交渉して、賃貸や購入によって接道義務・間口要件をクリアできるようになれば、土地として十分な活用ができるようになるというわけです。
交渉が上手くいかないとこの方法は使えませんが、隣地全てを借りる・買う必要はなく、不足している分の面積だけでも構いません。隣地が更地の場合には手続きが比較的簡単ですが、すでに建物が建っている場合には、二十二建築確認申請が出されるため多少の手間がかかります。
再建築不可物件の売却相手として考えられるのは訳あり物件の売却業者ですが、隣地の所有者に対して売却する事例も少なくありません。隣地の所有者が購入すれば土地が広くなるわけですから、メリットも生まれます。現在は再建築不可物件でも、隣地と所有者が同じになれば土地が広くなり、再建築不可物件ではなくなります。そのため第三者に売却する際にはもっと高い価格がつくケースもあるのです。
実際に東京23区の中では、狭小地の多いエリア内で再建築不可物件同士が隣接しているケースが少なくありません。土地の併合によって再建築不可物件ではなくなるという条件があれば、隣地の購入を視野に入れる人もいます。
再建築不可物件を活用するには隣地との併合が有効手段の一つとして挙げられますが、交渉は簡単とは言えません。個人間での交渉や共同売却の持ちかけは上手く希望が通らないこともあれば、トラブルになる可能性もあります。
また、前述の通り隣地にすでに建物が建っている場合は、隣地の購入は難しいでしょう。隣地の所有者との交渉が難しそうなら、最終的には訳あり物件の専門業者に相談する方法が無難です。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |