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活用方法に困る再建築不可物件。一度更地にすることで駐車場として活かせます。再建築不可物件を駐車場にするメリット・デメリットについてまとめました。
新たに建物を建てられない再建築不可物件で収益を得る方法のひとつとして、駐車場やコインパーキングとして再活用することが挙げられます。物件がボロボロで空き家になっているなど安全性に乏しい場合は、更地にすることで活用の幅を広げられるでしょう。
再建築不可物件に建っている古い建物を維持したり、売却活動をしたりするのが億劫だという人におすすめです。
再建築不可物件を更地にすることで、それまで建っていた古い建物が倒壊して周囲に被害をもたらすリスクを心配する必要がありません。メンテナンス費用も不要になるだけでなく、「特定空き家」に指定されるリスクを減らせます。特定空き家に指定されると固定資産税の優遇措置が適用されないので、活用どころか損害です。
駐車場として利用できれば、貸し出すことで収益を得られます。更地にすれば駐車場だけではなく、建築資材置き場として利用できることもメリットです。
再建築不可物件を一度更地にすると、新しく建物を建てられなくなる点に注意しましょう。また管理が楽になる反面、固定資産税が高くなる場合があることもリスクのひとつです。住宅用地には固定資産税の優遇措置がありますが、それ以外では6倍も高くなることがあります。
また売却が難しくなる点にも注意しましょう。理由は建物が建っていればリノベーションによって賃貸物件にできますが、更地にすることで活用方法が限られるからです。
成功すれば収益が期待できますが、需要がなければ赤字になりかねません。そのエリアで駐車場の需要があるかどうかをチェックしましょう。需要に合わせて月極の駐車場にするのか、コインパーキングにするのか、経営形態を考えることも大切です。
さらに入出庫がしやすいか周囲も確認しましょう。明らかに出入りしづらいと需要が下がる可能性があります。
また収益はできるだけ控えめに予想するのが無難です。収益の予測が不十分だった場合、資金繰りが苦しくなるケースも考えられるでしょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |