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活用の難しい再建築不可の土地で、利益を上げる方法のひとつである、自動販売機ビジネス。再建築不可の土地で自動販売機を活かす方法やメリットを紹介していきます。
限られた小さなスペースでもできる自動販売機の経営。敷地内に自動販売機を設置して、販売機を動かすための電気代を負担することで、利益が得ることができます。
自動販売機を置けるスペースさえあれば、ビジネスを始められるのがメリットです。狭小地でも活用できるため、再建築不可の土地に向いています。
基本的には業者に運営を任せられるため、管理の手間がかかりにくいのもメリット。ランニングコストも低く、すぐにでも始めやすいビジネスです。
また、店舗・アパート経営と比べると、簡単に移転することも可能です。
自動販売機ビジネスには、業者に自動販売機を設置する土地のみを貸しだす「フルオペレーション」と、自分で購入して設置する「セミオペレーション」の2通りがあります。
土地を貸すだけで手間が少なくビジネスを始められるのがメリットです。自動販売機も無償のため初期費用が抑えられ、管理の手間も少ないので副業に向いています。
ただしフルオペレーションではジュースの値段を自分で設定できず、高単価での販売ができないため利益が少なくなりがちです。維持費や電気代は土地所有者が負担する必要もあるため、コストを差し引いた分の利益はさらに少なくなるでしょう。
販売するジュースの種類や価格を自分で決められるセミオペレーション。自由度が高い運営が可能であり、ジュースが売れるほど利益も増えます。
ただし自動販売機を購入するか、もしくはリースする必要があるため、初期費用が高くなりがちです。
自動販売機ビジネスは簡単に始められる反面、得られる利益はあまり高くありません。セミオペレーションだと高く見積もっても月に数万円、フルオペレーションでは月に数千円程度の利益とされています。
また、自動販売機を設置しても減税されないため節税にはならず、電気代などで維持費もかかるため、売上よりも維持費の方がかかることも。
集客飲み込みがない立地では、自動販売機の設置が認められない場合もある点に注意が必要です。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |