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「差し押さえ」とは、借金をしている債務者が返済不能だと判断されたときや、税金を滞納してしまった時などに、債務者が持っている財産の中で換価できるものの処分を禁止する行為のことです。
差し押さえられる財産として、不動産が対象になることがあり、所有者のもとに差し押さえに関する通知書が届きます。通知書の発送元によって差し押さえの意味や自主的な売却の可否が異なります。
特に多いパターンとして挙げられるのは、ローン滞納による抵当権者の差し押さえです。例えば住宅・教育などのローンを支払えずに滞納した場合「抵当権」によって不動産を強制的に売却し、金融機関が債権回収を試みます。金融機関が抵当権を行使すると、不動産を差し押さえて「競売」を申し立てることになります。
ローンや抵当権などを設定していない、あるいは借金やその他の負債を持っている一般の債権者から裁判を起こされた場合、判決によっては裁判所から差し押さえと強制競売の通知が届くこともあるでしょう。
税金や健康保険料などの支払いをしなかった場合は、税務署から財産の差し押さえ通知が届くことがあります。この場合は、強制的に国や自治体が物件を売却する「公売」が行われ、不動産が別の人の所有になると、滞納者は物件を追い出されてしまいます。
物件を差し押さえられた場合、所有者であっても基本的に売却できません。ただし債権者の許可があれば、所有者が自分の意思で売却が可能です。
債権者の許可を得て、差し押さえ物件を売却することを「任意売却」と呼びます。
競売や公売によって不動産が売却される場合、売却価格が市場価格と比べて低く設定されます。7~8割程の価格で売却されてしまうだけでなく、競売にかかった費用も差し引かれてしまうため、最終的にはわずかな金額しか残りません。
競売では低い金額しか債権に充当されず、強制競売の後にも多くの残債が残り、返済に苦労することになります。
任意売却では、一般的な不動産売却と同様に不動産会社が仲介します。価格も市場価格に近い金額が設定されるため、競売よりも債権に充当できる額が多くなるでしょう。
ただし任意売却するには、債権者の許可が必要です。交渉が必要なだけでなく、売却までの期間が定められています。そのため任意売却の実績が多く、法律に精通した不動産会社に依頼するのがおすすめです。
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設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |