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通常、建物を建てる際には建築基準法や都市計画法といった様々な法律を守る必要がありますが、中には法律に違反している物件も少なくありません。違法建築物件を取得してしまった場合にはどのようにして手放せば良いのか、ポイントを解説していきます。
違法建築とは、法律で定められている建築の基準に違反して建てられた建物のことを言います。建築基準法や都市計画法、消防法など様々な規定に準じて建築することが定められています。
よくある違法建築の例として以下が挙げられます。
また時代の流れに合わせて各法律が改正されているため、家を建てた後で法改正によって違法状態になってしまう建物もあります。こうした建物は違法建築ではなく「既存不適格」という物件として扱われます。
自分が所有している物件が違法建築の場合であっても、購入希望者がいれば売却は可能です。
ただし違法建築物件は、通常の物件よりも売却しづらくなるため価格が低くなります。違法建築物件を売却する際は、買主にその旨を伝える義務があります。「法的瑕疵物件」にあたることや、法的基準を満たしていないこと、法的欠陥があることをしっかりと説明し、その上で買主の理解を得られないと売買契約を結ぶことはできません。
また、違法建築物件を購入する際には、住宅ローンが使えないことも注意が必要です。そのため買主は現金で物件を購入せざるを得なくなり、購入者の幅が狭くなってしまいます。
違法建築の中には建て替えができない物件もあるため、将来的な活用の幅も狭められ、買い手が付きにくくなる点もデメリットの一つです。
違法建築物件を少しでも高く売りたい場合は、改築後に売却する方法があります。違法になっている部分を取り壊して、違法ではない物件として売却することで、早期売却も期待できます。ただし改築費用と売却額の費用対効果をよく検討する必要もある方法です。
多少の建ぺい率・容積率オーバーの物件であれば、「古屋付き土地」という扱いで売却する方法も。建物の価格は0円となってしまいますが、築年数が古く建物の劣化が激しいのであれば、十分に利用できる方法です。
いっそ違法の建物を解体して更地にして、土地として売却する方法も考えられるでしょう。解体費用は掛かるものの、早く買い手を見つけたい場合に有効です。
また、違法建築物件を専門に取り扱っている買取業者に依頼するという方法もあります。専門知識を持った業者のアドバイスを聞ける可能性もあるので、一度相談してみると良いでしょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
| 設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
|---|---|---|---|
| 訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
| フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
| エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
| 再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |