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不動産を相続してしまった場合、その不動産をどうやって手放せば良いか悩む人は多いでしょう。相続人の間でのトラブルが生じるリスクもあります。相続物件の売却時の注意点やポイントを押さえておきましょう。
単に相続物件と言っても、いくつかの種類に分けられます。自分一人で相続するのか、それとも自分以外にも誰かが一緒に相続するのか…。相続の人数やその方法によって、以下の種類に分けられます。
単独相続とは、一人の相続人が全ての遺産を相続するケースです。戸建て住宅や土地といった不動産物件だけではなく、預貯金なども含めて一人の相続人がすべての財産を相続します。法定相続人が一人しかいないケースの他、他の法定相続人が相続放棄などをした場合にも、この単独相続になります。
現物分割とは、複数の相続人がいて各遺産をそのままの形で分割し、相続するというケースのことを言います。例えばAさんが土地を、Bさんが戸建て住宅を、Cさんが預貯金を…といったように、それぞれの相続人がそれぞれの遺産を換金などせずに相続します。
相続する人が二人以上いる場合には、「換価分割」と呼ばれる方法をとることもあります。換価分割とは、相続する不動産をそのままの形では分割しにくい場合に、相続した不動産を一度現金に換えてから分割する方法です。
例えば相続人が3人いるのに、相続できる物件が土地しかない場合などには、法定相続分通りに相続するために、物件を売却して現金にしてから現金を3人で分割します。
相続した物件はお金に換えることがほとんどです。相続物件を売却するまでの流れは、大きく分けて以下のようになります。
相続人たちの間で公平に財産を分け合えるように話し合い、相続登記の手続きを終わらせた上で、やっと相続物件の売却を行えるのです。
ほとんどの場合は不動産会社に売却を依頼します。不動産会社は相続登記なども含めてサポートしてくれることが多いため、積極的に相談してみましょう。
実際の売却時には、物件調査や価格査定を行ってから、媒介契約や購入希望者との条件交渉などの流れがあり、これは他の不動産の売却と変わらない流れです。
相続物件を売却する際は、とにかく相続人の間で十分に話し合いを行うことが大切です。戸建て住宅に人が住んでいる場合や、事業の継続がかかっている物件などは、売却時にトラブルが懸念されます。
また、査定は複数の会社に依頼しましょう。相続人に相続物件の土地勘がないことを逆手に取って、不本意な査定額を出そうとする会社もあります。
売却後に物件の欠陥が見つかった場合に、買主から売主に「瑕疵担保責任」が問われるケースもあるため、売却前に物件調査を専門家に念入りにやってもらうことも大切です。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |