公開日: |更新日:
不動産の購入や売却を行う際、不動産会社を通さずに個人だけで売買を行うこともできます。不動産の個人間売買について、メリットやデメリット、実際の流れを見ていきましょう。
不動産の個人間売買の特徴は、何といっても不動産業者に仲介を依頼しないこと。誰でもやろうと思えば実行できますが、個人間売買には以下のようなメリット・デメリットが挙げられます。
個人間売買を行う大きなメリットは、本来不動産業者に支払うはずの仲介手数料や消費税が一切かからないことです。仲介手数料を支払わなくて良いとなれば、売却費用を大幅に節約することができます。仲介手数料の上限は「売買価格の3%+6万円」と定められています。この額が浮けば資金は他のことに充てられますね。
また、不動産を個人間売買すれば、売買契約や売却金額の決め方・振込方法など、様々なことを自由に決められます。契約を急かされることはなく、スケジュールの調整も楽になります。内覧や引き渡し日なども、売主と買主で話し合って柔軟に決められる点が魅力的です。
不動産を売買するためには、様々な手続きが必要です。買主候補を探したり、必要書類の収集や法務局へ問い合わせしたりなど…かなりの手間と時間がかかります。プライベートをかなり消費することになるでしょう。
また、不動産のプロが介入しない個人間売買では、トラブルが発生しやすいのもデメリット。買主・売主側で認識のずれが発生したり、手続き上のミスや問題が生じたりしやすいのもリスクです。
さらに個人間売買の場合、住宅ローンを利用することも難しくなります。住宅ローンの審査には重要事項説明書の提出が必要になるのですが、これは宅地建物取引士による説明が必要となるため、必要書類が用意できずローン審査を受けられなくなってしまうのです。
不動産の個人間売買を実際に行う場合、以下のような流れで行うことになります。
不動産の相場価格を調べた上で価格を設定し、購入希望者を募る際には、個人間売買向けのマッチングサイトなどが便利です。
買主が決まれば売買契約の締結となりますが、現地確認や内見、契約交渉、契約書の締結など…慎重にポイントを踏まえながら契約を結ぶことが大切です。
個人間売買では金銭的な問題がトラブルに発展しやすいため、売買契約書や代金の入金確認は特に慎重に行いましょう。
物件の引き渡しはただ鍵を引き渡すだけではなく、契約書やその他関連書類も引き渡す必要があります。所有権移転登記手続きの依頼もこの段階で行います。
不動産の個人間売買を行う際は、周辺の不動産相場をしっかり確認しておくことが大切です。相場とかけ離れた売買価格にしてしまうと、みなし贈与が課せられる可能性があります。
また、物件に不具合があった場合の売主の責任として、契約不適合責任を理解しておくことや、売買契約書の作成方法、印紙税・登録免許税などの必要経費について事前に把握しておくことも大切です。
登記に誤りがあれば二重売買などのトラブルも招くため、司法書士に手続きを依頼して確認してもらうと、安心して個人間売買を行えるでしょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
---|---|---|---|
訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |