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本ページでは、住宅ローンが残っている場合や、住宅ローンを滞納してしまった場合の売却について、解説していきたいと思います。
一般の方の場合、住宅ローンが残っている場合や、住宅ローンを滞納してしまった場合などは、物件の売却が出来ないと思い込んでいらっしゃる方が多いようです。
実は、そうした物件でも、債権者(住宅ローンを組んでいる金融機関など)の了解を得れば、物件を売却することは可能なのです。これを「任意売却」と言います。
不況によるリストラや勤務先の倒産、賃金引き下げなどの理由で、住宅ローンを支払えなくなり滞納してしまった。
あるいは、まだ滞納してはいないものの、今後ローンを返済していく見通しは厳しいといった場合に、用意されている救済措置。それこそが任意売却にほかなりません。
前提として、債権者の同意が必要ではありますが、余程不誠実な対応でもしない限り、債権者は任意売却を認めてくれるケースが大半です。
なぜなら、ローン支払が不可能になった、あるいはなりつつある物件は任意売却した方が、債権者にとってもメリットが大きいからです。
ローン返済が滞り、債務者がそのまま滞納を続けると、裁判所によって強制的に競売にかけられます。
ただし、競売で売却される物件は、市場価格の5~7割程度となってしまうのが現実。
一方、任意売却であれば、市場価格に近い価格で売ることができるため、債権者にとっても、回収できる金額がより多くなります。
そしてこの点は、ローン滞納してしまった債務者にとってもメリットになります。
そもそも、物件が競売にかけられ強制的に没収されたからといって、それで借金がチャラになる訳ではないからです。
任意売却であれ、競売であれ、物件を売却した代金は基本的に債権者に回されますが、本来の借金額との差額(残債)も、引き続き債務者が支払わなければなりません。
そして前述の通り、任意売却は競売よりも市場価格に近い金額で売ることができるため、残債の負担もより軽くなるという訳です。
そしてもうひとつ、任意売却の場合、残債の返済方法についても交渉が可能となるため、無理のないプランで返済していく余地が生まれます。競売の場合はそうした救済策がなく、最悪の場合は自己破産ということも。
以上の通り、住宅ローンを滞納してしまった場合、任意売却はむしろ積極的に行うべきなのです。
近年はこうしたケースも増えており、任意売却の相談から債権者との交渉、実際の売却までを一貫してサポートしてくれる業者も多くなりました。一人で悩むより、勇気を出して相談してみてください。
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設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
---|---|---|---|
訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |