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都市計画地域として指定されている横浜市は、「原則幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接している」という「接道義務」が満たされていない物件の場合再建築不可の物件になってしまいます。このような背景から横浜市には再建築不可物件をはじめとする「訳あり物件」が多く存在していますが、物件は一般の買取業社では売却が難しいケースがあります。
そこで本記事では、再建築不可のような物件に対してもスピーディーに買取してくれる横浜市の専門業社を紹介します。
まずチェックしておきたいのが、「横浜エリアでの買取実績」。例えば、買取実績自体は豊富だったとしても他のエリアの買取ばかり行っているというケースもあります。その場合、横浜というエリア特有の土地情報や売買のノウハウが少ない可能性もあり、満足できる買い取り価格を提示してもらえない可能性も。
以上のことから、横浜での実績についてはしっかりと確認しておきましょう。
買取業社のサイトを見ると「即日対応」と記載されている場合がありますが、何が即日対応の対象となるかを確認しておく必要があります。
急いで現金化したいときには特に「どれくらいの期間で現金化できるか」という点もチェックしておきましょう。この部分を怠ってしまうと、現金化までに1ヶ月以上待たされてしまう、というケースもあるかもしれません。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
---|---|---|---|
訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |
最寄り駅 | 東戸塚 |
---|---|
取引価格(総額) | 3,000万円 |
面積(㎡) | 135 |
建築年 | 平成14年 |
建物の構造 | 木造 |
最寄り駅 | 戸塚 |
---|---|
取引価格(総額) | 4,600万円 |
面積(㎡) | 65 |
建築年 | 令和3年 |
建物の構造 | 木造 |
参考:国土交通省 土地総合情報システム
(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet)
2022年第2四半期
買い手が見つかりづらい再建築不可物件。相続などで取得し、売却などで苦労されている方も多いかもしれません。こちらのページでは、再建築不可物件の売却に成功するための、いくつかのコツについて解説していきます。
再建築不可物件を売却するうえで、一番手っ取り早い方法は、再建築可能な状態にすることです。
セットバックとは、敷地のうちで道路に面した部分を後退させることで、道路の幅を4メートル以上に広げることを指します。セットバックした部分は「公道」および「私道」扱いとなり、市町村に寄付することになります。例えば庭として使うことはできません。なお、セットバックをするためには、敷地が2メートル以上道路に面している必要があります。
隣接する土地を購入あるいは借地することで、再建築不可物件を再建築可能にすることもできます。例えば、敷地のうちで道路に面している部分が1.6メートルの土地であれば、隣接する土地を購入あるいは借地することで、道路に面している部分を最終的に2メートル以上確保することができれば、再建築可能となります。
また、建築基準法第43条2項にある認可・許可制度を利用することで、再建築不可物件を再建築可能にすることができる場合もあります。建築基準法第43条2項とは
1.その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
2.その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
とするものです。つまり、
などの場合には、建築基準法第43条2項にある認可・許可制度を利用することができます。
再建築不可物件を再建築可能にすることが難しい場合には、再建築不可なまま売却する必要が出てきます。
再建築不可物件を再建築不可のまま売却するうえで、まず考えたいのは、隣接地の所有者に購入してもらうことです。例えば、隣接地の所有者が増築を考えていた場合には、交渉の余地がありますし、あるいは、事情を説明することで、逆に隣接地の土地の一部を売却・借地することに同意してくれる可能性もあります。
隣接地の所有者との交渉が難しい場合には、専門の買い取り業者に買取を依頼するのがおすすめです。再建築不可物件の買取の実績があり、再売却のためのノウハウを持っている会社であれば、思っていたよりも高い金額で物件を買い取ってくれる可能性もあります。
再建築不可物件を売却するためのいくつかのコツを紹介してきましたが、もっとも手軽であり、おすすめしたいのが、専門の買取業者に買取を依頼することです。再建築不可物件を再建築可能にするには、時間はもちろん、余計出費も必要となります。また、近隣地の所有者との交渉も必ずしも成功するわけではありません。再建築不可物件を手間をかけずにに売却したいという場合には、専門の業者に買い取ってもらうのが、一番確実だといえそうです。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
---|---|---|---|
訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |