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本ページでは共有持分のある物件を売却する際に注意すべきことや、その手順、方法などについて解説していきたいと思います。
一つの不動産を複数の人で所有する「共有の状態」にある場合の、各共有者の所有権の割合を共有持分と言います。
特に多いのが夫婦でマイホームを購入するケース。複数人でお金を出し合って不動産を購入したり、相続財産を二人以上の相続人で相続したりする場合に、共有持分が発生しやすくなります。
例えば、400平方メートルの土地を夫婦で所有している場合は、妻も夫もそれぞれ1/2である200平方メートルの土地を持つことになるでしょう。ただし共有持分はあくまで「概念的」なため、二人の土地面積を分割する線引きはされていません。
共有持分の共有者にとって、単独で可能なこともあれば、持ち分の過半数の所有、もしくはすべての共有持分(共有者全員の同意)がないと不可能なことがあります。例えば、不動産に住むことは単独で可能ですが、リフォームや売却などは複数の共有者が同意する必要があります。
不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりする場合は、共有持分物件を所有する全員の同意が必要になります。共有名義人である委任者が、代表の委任者に委任状を作成して渡すのが一般的な流れです。全員が同意した場合は、トラブルを防ぐためにも必ず書面に残しておきましょう。
共有持分物件を売却する場合は、全員で第三者に対して売却する方法と、各共有者間で売却する方法、単独で第三者に売却する方法などが挙げられます。
最もポピュラーな方法は共有者全員で売却する方法。他の売却方法に比べて一人当たりの売却価格が高く、購入者にとって不自由なく土地を利用できるのが魅力です。
各共有者間で売却する場合は、短期間で売却可能なことが多く、共有持分を変動するだけなので手軽です。
単独で売却する場合は、自分が持っている一部分の物件しか売却できないため、買取価格が低くなったり、一部だけを購入希望する購入者を探したりする必要があります。
共有持分の売却では、買取業者から各共有者に持分売買を打診されるケースがあります。買取業者が共有者全員の持分を買取、不動産全体の所有権を獲得しようとするのです。
単独で自分の分の土地だけを売却しようとする場合、売却が難航すると買取業者から「共有物分割請求」をされることがあります。これは共有者の一人が、他共有者に対して「共有名義の不動産を自分の名義にしたい」と申し出るもの。他の共有者との人間関係が悪化する可能性が高いため、注意が必要です。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |