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本ページでは共有持分のある物件を売却する際に注意すべきことや、その手順、方法などについて解説していきたいと思います。
まずは、共有持分のある物件とはそもそもどういったものか、解説しておきましょう。
簡単に言えば共有持分のある不動産物件とは、ひとつの物件に対し、複数の共有者が持ち合っているものを指します。
専門用語も、そのまま「共有不動産」と表されます。そして多くの場合、夫婦や兄弟、親族間といったいわゆる身内同士が共有者となることが多いのが特徴。
夫婦の共同名義で購入した場合や、親御さんが死去したなどによって、兄弟で共同相続した場合などが代表例です。
そして、この共有不動産もまた、売却しにくい物件の典型的な例のひとつと言えます。
その根本的理由となるのはズバリ・・・「共有不動産全体を売却するためには、共有者全員の同意が必要」という点につきます。
ちなみにこの「共有者全員の同意」は売却の際だけではなく、取り壊しや、建て替え、リフォームなどの際も必要となります。
そしてこの手の物件の売却の際、一方が売却したいと望んでも、もう一方が拒否するなどして、折り合いがつかないというのが典型的なトラブルのパターンです。
特に、なんらかの事情で現金が必要となった側と、愛着ある物件に住み続けたい側との対立が多いようです。
共有物件は、自分の共有部分のみであれば、売ること自体は可能です。しかし、現実的には、部分的な物件の権利を購入してくれる買い手は、まず居ないでしょう。
共有者が買い取って全部の権利を所有するという場合以外、全くの第三者が買い取ってくれる可能性はそれこそ宝くじ並みの確率かも知れません。
しかし、何らかの理由で早急に現金が必要な場合に、自分の共有部分だけを買い取ってくれ、他の共有者との交渉なども引き受けてくれる不動産買取業者というのも存在しています。
例えば、将来的に共有者のひとりが物件を買い取ることを前提に、一時的に買取業者が共有部分の買取を行う。
あるいは現状維持を条件に、不動産買取業者が一人分の共有部分のみを買取といったことも(業者によっては)可能です。
こうした共有不動産の買取に応じてくれる買取業者は、比較的少ないというのが現状ですが、都心部などでは増えつつありますので、お悩みの方はまず、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
創業年 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 7回 (東京都知事免許(7) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
再建築不可物件 ・買取PRO |
1999年 | 5回 (神奈川県知事 (5)第23443号) |
契約後最短3日で振込(査定は最短即日) |
フレキシブル |
1992年 | 3回 (東京都知事(3) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
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