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本ページでは、事故物件の買い取りや売却はどうすべきか、どのような点に気をつけるべきかについて、解説していきたいと思います。
不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地・建物や、アパート・マンションなどのうち、物件の本体部分もしくは共用部分において「誰かが亡くなった部屋・物件」のことを、事故物件と呼んでいます。
事故物件について明確な定義・基準はありませんが、「心理的瑕疵(かし)」が伴う物件のことを「事故物件」と呼び、不動産取引にあたり入居・購入をためらう恐れのある事柄を指します。
不動産取引の仲介業務を行う人には、入居・購入希望者に対して、事故物件であることや物件の瑕疵を伝える義務があります。
仲介の不動産業者が「入居者確保の不利になるから」という理由で、入居・購入希望者に事故物件であることを隠して契約させるのは違法です。
かつては、事故物件の告知期間・範囲に対する取り決めがありませんでしたが、2021年10月8日に新しく「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されたことによって、不動産業者ごとの事故物件の取り扱いが統一されました。このガイドラインで示されたのは、マンション・アパートなどの居住物件でオフィスは対象外となります。
加齢による身体機能の低下が原因で亡くなる自然死や不慮の事故などによる死が発生した場合は、事故物件として取り扱わないため入居者・購入希望者への告知は不要です。
参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン[PDF](国土交通省)
事故物件には心理的な不安を抱く人が多いため、需要が下がやすいもの。しかし事故物件を買い取ってもらうことは可能です。
ただし事故物件は、通常の物件買取に比べると、相場が20~30%ほど安く設定されることがほとんど。また事故物件の場合、買主・借主に心理的瑕疵を告知する義務があるため、契約に繋げるのが難しくなります。
事故物件を買い取ってもらうなら、事故物件を専門に取り扱っている買取業者を選ぶのがおすすめです。事故物件専門の買取業者ならすぐに現金化できるだけでなく、事故物件の運用にも長けているため、買取価格が下がりにくいといったメリットがあります。
まずは複数の買取業者に査定依頼し、買取業者の行政処分歴を確認して、信頼できる業者を選びましょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |