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近隣トラブルのある物件

が家が近隣トラブル物件になってしまった時の
売却について

戸建てにしろマンションにしろマイホーム購入は大きな支出となるため、建物や土地自体のトラブルならまだしも、近隣トラブルだと簡単には売却して引っ越そうとは思わないかもしれません。
一方、SNS上の炎上に象徴されるように、現代社会では対人関係に起因するトラブルが大きなストレスになる傾向も強まっていて、近隣とのトラブル物件を売却する方法も注目されるようになっています。

そこで、このページでは近隣トラブルに伴う不動産売却の注意点や相談すべき専門業者について紹介していきます。

隣トラブルを放置したまま物件売却できるのか?

マイホームや所有する収益物件が近隣トラブルを抱えてしまった場合、原則的にはトラブルを解決してから売却すること。 そもそもトラブルが解決してしまえば売却する必要がなくなることもあるでしょう。逆に、弁護士を立てて解決させた場合など、その時点でのトラブルはクリアになっても人間関係にはしこりが残ることもあります。

不動産買取サービスの現状買取とは、一般的に再建築不可や老朽化などプロなら解決策が見込めるものを意味します。その点、近隣トラブルは人的要素のため専門業者であっても二の足を踏むケースが少なくないのです。

隣トラブルを未解決で売却するとどうなる?

物件所有者自身が近隣トラブルを解決できないまま物件を売却するとなると、まず売却価格は相場よりも減額されるのは間違いありません。ただし、この減額度合がどの程度になるのかは、専門業者であっても目安をつけるのが困難。トラブル事態の大きさが千差万別なのに加えて、買い手側の捉え方も千差万別になるからです。

極論すると、近隣トラブルを気にせず購入してくれる買い手が見つかればラッキーですが、これだといつになるかわかりません。ある程度の期間、我慢できる程度のトラブルならそもそも売却しないでしょうから、減額を覚悟しておく必要がありそうです。

隣トラブル物件の売却で告知義務はあるのか?

不動産を売却する際、建物のトラブルなどは告知義務があり、売主の瑕疵担保責任も生じます。 そして、近隣トラブルは不動産取引において環境的瑕疵と呼ばれ、これも買主に対して告知するということが法的に定められています。

近隣トラブルは物理的欠陥とも違い、個々の主観に依存する面もありますが、故意に隠しておくと告知義務違反で後から損害賠償請求されるリスクもあります。 一般的には売買成立前の買主説明で、重要事項説明書に近隣トラブルについて明記することになるでしょう。

所に知られないように売却することはできる?

物件の売却活動中、近所に知られないようにするには主に2つの方法があります。

不動産仲介業者に情報非公開で販売活動を依頼する

普通に売却依頼すると住宅情報サイトなどに物件情報が掲載されてしまうので、依頼する不動産仲介業者に情報非公開で販売活動してもらうようにします。不動産業界関係者しか閲覧できないサイトであっても、近所に関係者がいれば知られてしまうので要注意。

訳ありが得意な不動産買取サービスを利用する

瑕疵物件やトラブル物件のように訳あり物件の不動産買取サービスを手掛けている専門会社なら、買取価格こそ相場より安くなる傾向があるものの、短期間での直接買取で引渡まで近所に知られず進行することが可能。その会社が再販する時には、名義も変わっているので安心です。

居者のいる収益物件の立ち退き不動産売却は
業者の直接買取がおすすめ

近隣トラブルで売却する物件が収益物件で、入居者がいる場合だと売却にあたって立ち退き交渉をしなくてはならないケースもあります。
この場合、個人オーナーが交渉するよりも経験豊富な専門業者に依頼する方がスムーズに進むでしょう。専門業者の直接買取なら売主が立ち退き交渉する必要がなく、プロは交渉ノウハウがあるので時間も手間も抑えられるでしょう。

買い取ってくれる?
訳あり物件の売却方法を解説

業年数が長い再建築不可物件買取業者 上位4社

このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容

設立 免許更新回数 買取までの最短期間
訳あり物件
買取センター

公式HP

電話で
問合せ

1991年 8回
(東京都知事免許(8)
第61604号)
即日査定・即日現金化
フレキシブル

公式HP

電話で
問合せ

1992年 4回 
(東京都知事(4)
第83259号)
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり)
エステート
リサーチ

公式HP

電話で
問合せ

2003年 4回 
(東京都知事(4)
第82776号)
要問い合わせ
再建築不可.net

公式HP

電話で
問合せ

2004年 4回
(東京都知事(4)
第84482号)
要問合せ