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売却が難しい訳あり物件の一つとして、嫌悪施設に近い物件が挙げられます。嫌悪施設とは何なのか、売却のためにできる対策を見ていきましょう。
嫌悪施設とは文字通り、周囲の人から嫌われやすい施設のことを言います。騒音や振動が発生しやすい施設や、臭気・煤煙が漂ってきやすい施設の他、身の危険が感じられるような心理的に忌避されるものなどが嫌悪施設にあたります。
具体的には下記の様な施設が嫌悪施設として挙げられやすいですが、実際には嫌悪施設の定義は明確に決まっていません。
嫌悪施設かどうかは個々人によって判断が下されるうえ、時代や地域によっても感じ方が異なるのが現状です。
ゲームセンターや飲食店なども「風紀や治安が悪化する恐れがある」として嫌悪施設に見なされることがありますし、公共施設ではなくても廃屋や空き家、ごみ屋敷・騒音を出す家も「不快感や嫌悪感・ニオイや害虫の恐れがある」として嫌悪施設とされることがあります。
実害の有無に関係なく、嫌悪施設の存在は住宅地の地価にマイナスを及ぼす要因です。そのため不動産会社は物件を売買するにあたり、嫌悪施設であることを告知する義務を負っています。もし買主に告知せずに売却してしまった場合は、売主が「契約不適合責任」に問われることになります。契約不適合責任に問われると、売主は買主から追完請求や代金減額請求、契約解除の請求を受ける可能性があります。
嫌悪施設とされる建物や嫌悪施設の近くにある物件を売却する際は、買主に細心の注意を払って説明することが必要です。売却価格の低下や売れ残りを恐れずに嫌悪施設について説明しないと、法令違反や売買契約キャンセルに繋がってしまいます。
売主にとってはそうでなくても、買主にとって嫌悪施設になってしまうこともあるため、売主と不動産会社でしっかりと話し合っておきましょう。
逆に買主にとってメリットになる嫌悪施設もあります。例えばお墓が近くにあることで、日当たりや眺望を遮られないことや、周辺相場より安く購入できる点などは、買主が魅力に思うポイントです。こうしたポイントをメリットとしてアピールすることも、売却に繋げる秘訣と言えるでしょう。
また、住宅地としては適していなくても、事業用地として売れる可能性もあります。事務所や工場として活用できそうな立地である場合などは、セールスポイントとしてしっかりアピールしましょう。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |