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本ページでは、借地権付建物を売却したい場合に注意すべき点、売却の手順や方法について解説していきます。
そもそも、借地権付建物とはどういった建物なのかをまずおさらいしておきましょう。
借地権とは、簡単に言えば、その土地の所有者の了解を得た上で、賃料などを支払う形で土地を利用する権利のこと。
そして多くの場合、建物については、土地の利用者が自分で用立てて建設したものであるケースが大半です。より簡単に言えば、土地は借り物、建物は自分のものという状態です。
そして、この借地権は、大きく分けると3種類あります。
旧法借地権(賃借権)
借地権を設定してから30年、その更新後さらに20年の権利が認められています。
借り手側が法律上強く守られており、正当な理由なく地主側が更新拒絶や、建物明け渡し、更地返還などを求めることはできません。
新法借地権
旧法借地権と同様に法定更新が可能な契約となる「普通借地権」と、契約時に50年の期間を定め契約満了時には土地を返還することが義務付けられた「定期借地権」があります。
地上権(物権)
借り手側の権利が最も強いもので、地主は正当な理由なく契約の更新を拒絶できません。
また借主は地主の承諾なく、建物を第三者へ売買することも可能。地代を支払う点を除けば、ほぼ所有権に近い形態です。
借地権は借主に一定の権利を保証していますが、この借地権付物件を売買しようとするとなると、なかなかに苦労することが多いのが現実です。
主なポイントは以下の通りです。
上記の通り、借地権付物件の売却は土地所有権付きに比べて越えなければならないハードルが多く、価格も低くなってしまうのが現実です。
なにより地権者との交渉と承諾というのは、後々のトラブル回避のためにもクリアしておかなければなりません。
そこで頼りたいのが、借地権付きの物件について熟知している可能性の高い、不動産の買取専門業者。
借地権付きの物件は特殊であるため、仲介取引をメインとする一般的な不動産会社に長年勤めていても、知識を持っていないという人が多いです。こうした知識の乏しい人が手続きを進めてしまうと、後々トラブルに発展することも考えられます。
その点、不動産の買取に特化した業者であれば、込み入った状況をスムーズに解消してくれる可能性が高いといえます。
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買取専門の業者が身近に見当たらない、という人は、こちらの情報も参考にしてみてください。
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