公開日: |更新日:
本ページでは、借地権付建物を売却したい場合に注意すべき点、売却の手順や方法について解説していきます。
底地人が底地権を所有している状態で、借地権者が土地の借地権と建物を購入するタイプの不動産を借地権付き建物と言います。
底地人とは土地を貸している人のこと。借地権者とは土地を借りている人のことです。 借地権者が底地人に賃料(地代)を支払う代わりに、土地を借りる権利を「借地権」と言います。
建物を建てる方法は主に2つ。土地を購入して建物を建てる方法と、土地を借りて建物を建てる方法があります。特に土地を購入して建物を建てるケースが多く、土地と建物の所有者が同一になるため、建物を購入する際は同じ所有者から土地の所有権も一緒に購入します。
一方土地を借りて建物を建てる場合は、土地と建物の所有者が違うため「土地を借りる権利」と「建物の所有権」の購入が必要です。
借地権には大きく分けて3つの種類が挙げられます。
平成4年8月1日以前の旧借地法に基づく借地権であり、借地人にとって有利な内容が多く設定されています。
底地人の権利を保護する形に設定された新しい借地権であり、底地人が土地を取り戻しやすいのが特徴です。
存続期間が50年以上と長く設定されている借地権。存続期間の終了と共に更地にして底地人に土地を返却する必要があります。将来的な建物の取り壊しが確定している借地権です。
特に多いのが、借地権設定者の底地人が土地代の値上げを要求してくるケース。問題が長期化すると底地人との関係がこじれることもあるようです。
また借地権の更新時に更新料を支払う際、底地人が相場を大きく上回る更新料を請求してきたり、立ち退きを求めてきたりするケースも報告されています。
借地権付き建物を売却する方法は主に3つ。借地権設定者である底地人に売却する方法・第三者に売却する方法・等価交換後に売却する方法があります。
一般的には、底地権に借地権がプラスされ、土地の資産価値が上がる「借地権設定者である底地人に売却する方法」が多いです。ただし借地権のみ売却する場合は、建物を取り壊す必要があり、解体費用が発生するため注意しましょう。
借地権付き建物を売却する際、不動産会社に売るのもひとつの手です。借地権を専門的に取り扱っている不動産会社を選ぶと、複雑な権利関係にも対処してもらえるでしょう。
また買取後の借地権の活用方法にも慣れているため、借地権付き建物でも高値買取が期待できます。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
---|---|---|---|
訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |