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中央区は東京都の都市計画区域に属しており、エリア内には建築基準法第42条の接道義務を満たさない再建築不可物件が一定数あると想定されます。再建築不可物件は流動性が低く訳アリ物件に該当するため、通常の方法では買取が難しく、専門的な知識とノウハウを持つ買取業者に相談しなければなりません。ここでは、千代田区で再建築不可物件買取業者を選ぶポイントと、おすすめの買取業者を紹介しています。
その業者を信頼できるかどうか、公式サイトを見ればある程度は分かります。ポイントは、掲載されている情報の量と透明性です。再建築不可物件の取り扱いの有無はもちろん、買取の流れや料金体系、取引実績、瑕疵担保面積や境界非明示の特約など、取引に関わる情報を十分かつ正確に掲載しているかどうかチェックしてみてください。必要な情報が十分に得られる公式サイトの内容であれば、当該業者への信頼性は増します。
再建築不可物件をはじめ、底地、狭小地、旗竿地、囲繞地など問題を抱えている物件の取り扱いが多い業者は、その道のプロとして数多くの経験とノウハウを持っている可能性があります。一般的な物件の取引が多い業者に比べて、適切かつスムーズな対応が期待できるでしょう。よって買取業者を比較する際、業者ごとに買取対象物件の種類を調べてみてください。
再建築不可物件に限りませんが、訳アリ物件の買取依頼はなるべく地域密着型の業者に相談する方が安心できます。特に、中央区での買取実績が豊富な業者であれば、地域事情に適した方法で対応してくれる可能性が高いでしょう。買取業者の実績をチェックするときは、再建築不可物件の取り扱いの有無だけでなく、中央区での買取実績についても確認してみてください。
再建築不可物件を早く売却して現金化したいと思う場合は、買取業者の「査定から現金化までのスピード」を確認しておきましょう。現金化するまでの流れは、最初の相談から訪問、調査、査定、提案、契約成立に至るまで複数のステップを踏みますが、対応スピードはどこも同じではありません。中には、対応は早くても現金化には1ヶ月以上かかるという業者もあります。現金化するまでにどれぐらい時間がかかるのか、しっかり見ておく必要があります。
創業年 | 2003年 |
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免許 更新回数 |
4回 東京都知事(4)第82776号 |
買取までの 最短期間 |
公式サイトに記載ありませんでした。 |
対応エリア | 東京都23区、横浜市、川崎市ほか |
公式サイトに記載ありませんでした。
再建築不可物件、ゴミ屋敷、狭小宅地、空き家、傾斜地、がけ地等、一般的に断られやすい訳アリ物件を豊富に取り扱っています。ノウハウの蓄積も豊富なようで、「必ず値段を付けます」と自信を持って宣言しています。
創業年 | 公式サイトに記載ありませんでした。 |
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免許 更新回数 |
1回 東京都知事 (1) 第101797号 |
買取までの 最短期間 |
公式サイトに記載ありませんでした。 |
対応エリア | 東京都 |
公式サイトに記載ありませんでした。
底地や借地の問題解決に専門特化した不動産会社。再建築不可物件の買取にも対応しています。問題が起きやすい物件でも適切な金額で買取り査定を行い、現金化を急いでいる方へは、出来るだけスピーディーに手続きを進めます。
中央区内では、過去1年間以内に再建築不可物件の取引が行われていませんでした。
参考:国土交通省 不動産情報ライブラリ 2024年第1四半期
(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |