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再建築不可物件を活用する方法のひとつとして、貸し用地にする方法を紹介します。
貸し用地は土地を誰かに貸し出している状態のことです。借地人に土地を貸すことで、地代収入を得る活用方法。人へ貸すことで利益を生み出す土地を「貸地」「底地」と呼びます。
地主が貸し出した土地を、借地人はそのままの状態で使用します。主な活用方法は、トラックやバスの駐車スペース、建築資材置き場などです。一度借地人に貸すとその土地は貸地・底地となり、名義が地主でも契約が満了するまでは利用できません。
人から借りている土地を指す借地。立場によって同じ土地に対する呼び方が変わります。地主から見ると貸地・底地。借地人から見たときに借地になります。
借りた土地の上に建物を建てる場合には、「借地権」と呼ばれる権利が必要です。また貸地・底地は民法で、借地権は借地借家法で制限を受けるという違いもあるため、土地の用途によって、「貸地」または「借地権」か、契約形態を選択する必要があるでしょう。
再建築不可物件にあたる土地を貸し用地として借地人を募集する場合は、土地に看板を立てるとコストをかけずに借りたい人を探せます。「土地1日単位で貸します」の文言と連絡先を添えておきましょう。ただし借地人が見つかるまでは時間がかかります。
効率的な募集方法として、不動産会社に地主と借地人を仲介してもらうのもひとつです。個人間の契約の場合、時間がかかる可能性やトラブルに巻き込まれるリスクも考えられます。不動産会社は土地のプロなので、安心して任せられるでしょう。また建築・解体業者と提携して各種作業を格安で行っている場合があります。更地として活用できる幅を広げるためにお得なサービスを利用するのもおすすめです。ただし業者によって価格帯は異なるため、相見積もりをとってみると良いでしょう。
貸し用地に建物は建てられませんが、以下のような活用方法があります。
業務用の資材を保管するスペースとして活用する方法です。資材置き場は居住用不動産ではないため、場所や環境も関係なくどんな土地でも活用できるでしょう。
資材置き場として貸し出す場合は初期費用がほとんどかからず、必要なのは整地やセキュリティ対策程度。賃貸契約が終了したときは簡単に更地へ戻せる点もメリットのひとつです。
このサイトに掲載されている再建築不可物件の買取を行っている企業の中から、東京都の宅地建物取引業者免許を取得しており、免許更新回数が4回以上、設立から15年以上であることが公式HP上で確認できた4社を紹介します。※2022年10月時点の調査内容
設立 | 免許更新回数 | 買取までの最短期間 | |
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訳あり物件 買取センター |
1991年 | 8回 (東京都知事免許(8) 第61604号) |
即日査定・即日現金化 |
フレキシブル |
1992年 | 4回 (東京都知事(4) 第83259号) |
即日回答・翌日決済(前提として机上査定あり) |
エステート リサーチ |
2003年 | 4回 (東京都知事(4) 第82776号) |
要問い合わせ |
再建築不可.net |
2004年 | 4回 (東京都知事(4) 第84482号) |
要問合せ |