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2025年に縮小される建築基準法の4号特例とは

2025年4月施行予定「建築基準法の4号特例」とは

2025年4月、建築基準法が改正されて、2階建て木造住宅の区分が「4号建築物」から「新2号建築物」に変更されます。

建物を建築するとき、建築基準法がきちんと守られているかをチェックする建築確認を行うのが原則ですが、すべての建物を細かく調べるには時間も手間もかかります。

そこで簡素化を図るために定められたのが「4号特例」です。

これまで、2階建て以下の小規模な建造物は4号特例の対象となり、建築確認の際に行うべき構造審査を省略することができていました。

しかし、改正される建築基準法では4号特例が縮小され、建築確認や審査省略の範囲が変更となりました。これまで4号特例によって審査を簡略できていた「木造2階建て」「木造平屋建て(延べ面積200㎡)」の建物も、改正以降は建築確認手続きが必要となります。

※引用元:国土交通省「4号特例が変わります(PDF)」(https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

4号特例が縮小する背景

4号特例が縮小すると、これまで省略できていた建築確認が必要となるため、建築者や設計士にとって手間が増えてしまうように思われますが、4号特例が見直されたのには理由があります。4号特例が縮小する背景は、大きく分けて以下の2つです。

カーボンニュートラルの実現

2022年6月に公布された改正建築物省エネ法(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みが定められています。

すべての新築住宅で省エネ基準適合が義務付けられ、断熱材や太陽光発電設備等の省エネ設備の搭載が必要となりました。

ところが、従来の基準のまま省エネ設備を設置すると建物の重量が重くなり、強度に問題が出る可能性があります。

省エネ対策を進めても住宅の安全を担保するために、建築確認申請の対象範囲を広げる必要があるとして4号特例の縮小が検討されたのです。

※引用元:国土交通省「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」 (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html

倒壊被害を防ぐ

現状の特例のままでリフォームや省エネ対策を行った建物については、すでに重量化が進んでいます。このような建物が重くなるケースが今後も全国で増えれば、地震などの災害による倒壊リスクが高くなります。

今後は、省エネ対策を進めつつも建物の倒壊リスクを防ぎ、安心して木造住宅に住めるようにしなくてはなりません。

省エネ対策を行った結果、災害で倒壊被害を出してしまわないよう、リスク回避を目指して4号特例の見直しがされました。

4号特例が縮小したらどうなるか

建築基準法が改正されて4号特例が縮小すると、建築確認・検査が必要な対象範囲が拡大し、対象の建物を建築する際に建築確認申請が必要となります。

建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲

木造2階建てと木造平屋建て(延べ面積200㎡)などの「4号建築物」は、特例によって建築審査を省略できていました。

しかし、改正後は木造2階建てと延べ面積200㎡超えの木造平屋建ては「新2号建築物」、延べ面積200㎡以下の木造平屋建ては「新3号建築物」となります。 新2号建築物、新3号建築物ともに審査を省略することができなくなります。

建築確認申請が必要になる

新2号建築物を建築する際には、確認申請の際に確認申請書・図書と合わせて「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」の提出が必要です。

新3号建築物を建築する際は現行と同様に一部図書を省略できますが、確認申請書・図書の提出が義務付けられます。

※引用元:国土交通省「4号特例が変わります(PDF)」(https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

4号特例の縮小は再建築不可物件に影響する?

これまでの建築基準法の4号特例では、再建築不可の建物に対し、増築や改築はできなくても「大規模な修繕」や「大規模な模様替え」はできることになっていました。

しかし、改正後は特例措置が廃止され、新2号建築物においても主要構造部の1種以上を修繕する大規模修繕や主要構造部の50%を超える大規模な模様替えを行う際、建築確認申請が必要となります。

つまり、確認申請ができない再建築不可物件の場合、大規模なリフォームやリノベーションができなくなるのです。

これまで、再建築不可物件を安く購入してリフォームし、転売するケースが多く見られましたが、4号特例の縮小後はこのような転売ができなくなります。

しっかりと構造計算を行った上でリフォームやリノベーションを行えば、耐震性や強度が保たれて確認申請ができる可能性がありますが、認められないリスクもゼロではありません。

再建築不可物件の購入を検討している方は、2025年以降の4号特例についても考慮した上で、専門家へ相談するようにしましょう。

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